クビになり失業したらお先真っ暗なものなのか?一般的には「人生棒に振ったね」と言われますが決してそんなことはありません。
なぜなら、僕はクビになっても割とすぐに再就職ができたからです。
再就職後は何不自由なく普通の会社員として働いています。
でも楽な道ではありませんよ。険しい道を歩くことになります。
一般的に言われている言葉に振り回されずに自分の心の中にある“再就職するんだ”という思いに正直になり、ひとつずつ壁を越えて行けばこの先の人生が真っ暗なんてことはないのです。
解雇が再就職に与えた影響
解雇は、採用担当者目線だと職歴上のマイナスポイントと見なされることが多いのが現状です。
自分には信用する価値もありません。と顔に書いてある状態で就職活動をしているのと同じです。
解雇が無ければ面接に受かっていただろうなという感覚にさえなった事があります。
面接の場で、退職理由を話した時に採用担当者の顔つきがきつく変わった時もあり今でもよく覚えています。
しかしながら、面接では過去の解雇について説明する必要があります。
正直かつ誠実に、その状況と自分が学んだことを説明することが大切です。自分の言葉が相手に届くかは分かりませんけどね…
実際に僕は10社ほどの面接をしましたが、全ての面接で退職理由を聞かれました。さらに、どのような内容で今現在はどう過ごしているのかを説明しました。胸がすごく苦しかったです。
就職活動でクビの経験は隠さない
結論として、クビの経歴を面接時に隠すことは一部の状況下では可能です。
しかしリスクが高くバレる可能性がありますので絶対におすすめしません。
誠心誠意に説明し、改善した点や今後の取り組みをアピールしたほうが、信用を得られます。
僕は、たとえ隠して面接に受かったとしてもいつかバレる時がくる“かもしれない”と思ったり、バレないまま新しい環境で働いていても罪悪感に苛まれると思いました。そんなの嫌なので話しました。
面接で聞かれなかったときはあえて自分から解雇の事実を話す必要はありません。あくまで前職場での問題であり、新たな就職先となるわけではないのに自ら不利になる方向に向かうのが分かっていて話す必要性はないです。
しかしながら、
離職票や退職証明書から確実にバレますよ。
離職票や退職証明書には退職理由が書いてあるんだもん。だからオススメしないんです…
隠しても良いことはありませんが隠せば次のようなリスクを抱えることになりますので書いておきます。
・過去の雇用者からの情報開示: 新たな雇用者が過去の雇用者に照会を行うと、解雇の事実が明らかになる可能性があります。特に、推薦状や雇用証明書の提出が求められる場合、隠すことが困難です。最近では個人情報保護の観点から前職場への確認行為というのはしない会社が増えていますが油断は禁物です。
・背景調査: 一部の企業では、採用前に候補者の背景調査を実施することがあります。その過程で、解雇の事実が発覚するリスクがあります。現代ではSNSがかなり普及しているので、会社によってはインターネット上のあなたの情報を探す場面が増えてます。
・虚偽記載のリスク: 解雇を隠すために履歴書や職務経歴書に虚偽の情報を記載すると、その事実が発覚した際に、信用を失い、採用が取り消されることもあります。経歴詐称となり解雇のリスクも高まります。
クビになったことを履歴書への書く必要があるかどうか
直接履歴書に書く必要はありません。しかし、以下の点に注意してください。
・職歴の正確性: 雇用期間や職務内容を正確に記載し、虚偽の情報がないように心がけましょう。不正確な情報が発覚した場合、信用を失う恐れがあります。
・面接での説明: 雇用の経緯について面接で質問された場合、懲戒解雇の事実を正直に説明することが重要です。その際、学んだことや自己改善に努めたことをアピールすると、信用回復に繋がります
履歴書に解雇を直接書く必要はありませんが、正確な情報提供と面接での誠実な説明が求められます。
僕は履歴書に「解雇により退職」とは書かずに「退職」とだけ書きました。そのかわり面接で正直に退職理由を話しています。
クビになった人の退職金
僕の場合は退職金の支払いはありませんでした。「支給しない」と労働規則にはっきりと記載されていました。
解雇された場合の退職金については、会社の規定によって異なりますが、一般的には以下のような状況が考えられます。
- 退職金の支払いなし: 解雇が重大な過失や不正行為によるものである場合、退職金の支払いがないことが多いです。
- 一部支払い: 会社の規定や状況によっては、解雇にも関わらず、退職金の一部が支払われる場合があります。
解雇による退職金の取り扱いは、所属している会社の労働規則や雇用契約書を確認することで明確になります。
解雇された場合の失業保険
日本では解雇された場合の失業保険受給については、原則として受給資格があります。
以下のような状況が考えられます。
・受給制限期間: 解雇が労働者の過失による場合、失業保険の受給開始日が通常よりも遅れる「受給制限期間」が設けられることがあります。これは最長で3か月となります。
・通常の失業保険受給: 解雇であっても、受給制限期間が適用されない場合、通常の失業保険が受給できます。
ただし、受給制限期間の適用や失業保険手続きには、各々の事情や詳細が関与しますので、ハローワークなどの公的機関に相談し、具体的な手続きを確認した方が良いです。